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ふるさと納税とは何なのか、いちばんやさしい説明|先にお金を払って、来年の税金が減る

出典 総務省 ほか3件

この記事でわかること

  • 「納税」という名前だが、中身は自分で選んだ自治体への寄附
  • お金は先に出ていって、減るのは翌年の住民税。今年の節約にはならない
  • 自己負担は2,000円。ただし上限を超えて寄附した分は、そのまま自己負担になる
  • 税の手続きは「確定申告」か「ワンストップ特例」のどちらか1つを選ぶ

「ふるさと納税はお得らしい」とは聞くけれど、何をしているのかがわからない。 そう感じている人向けの記事です。むずかしい言葉は、出てくるたびに言いかえます。

1. 名前は「納税」ですが、していることは寄附です

ふるさと納税は、自分で選んだ市区町村に寄附(きふ)をするしくみです。寄附というのは、見返りを求めずにお金を渡すことです。生まれた場所である必要はなく、行ったことのない土地でもかまいません。

そのお礼として自治体から返礼品が届き、さらに寄附した額のほとんどが、あとで税金から引かれます。 この2つが組み合わさっているので「お得」と言われています。

2. お金の動く順番を、先に押さえてください

  1. 今年、自分のお金で寄附する(クレジットカードなどで払います。ここで実際にお金が出ていきます)
  2. 返礼品が届く(数週間後のことも、数か月後のこともあります)
  3. 寄附したことを税務署か自治体に伝える(次の章で説明します)
  4. 翌年の住民税が減る(毎月の給与から引かれる住民税が、6月から少なくなります)

3. 「自己負担2,000円」の意味

ふるさと納税では、寄附した額から2,000円を引いた残りが、税金から引かれます。総務省の説明でも、控除(引かれること)の計算はすべて「ふるさと納税額 − 2,000円」から始まります。

たとえば3万円を寄附したなら、2万8,000円が対象です。1万円を10回に分けて10万円寄附しても、引かれる2,000円は年に1回分だけです。回数ではなく1年の合計で見ます。

4. 手続きは2通り。どちらか片方だけをやります

やり方の名前かんたんに言うと向いている人
確定申告翌年の3月15日までに税務署へ申告するもともと確定申告をする人、寄附先が6自治体以上になった人
ふるさと納税ワンストップ特例寄附するたびに、その自治体へ申請書を送る確定申告が不要な会社員などで、寄附先が5自治体以内の人

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ワンストップ特例は「確定申告の不要な給与所得者等」で「寄附先が5団体以内」の場合に限られます。医療費控除などで確定申告をするなら、ワンストップは使えません。

ワンストップ特例を使った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた全額が翌年度の住民税から引かれます。 減る場所が1か所にまとまるだけで、損得は変わりません。

5. 時期と名義に気をつけてください

  • その年の1月1日から12月31日までの寄附が、その年の分です。12月は駆け込みで混み合い、決済のタイミングで翌年扱いになることがあります
  • 寄附する人の名前は、税金を払っている本人の名前にします。家族のカードで払っても、申込者の名前が違うと控除の対象になりません
  • ワンストップの申請書には期限があります(寄附した翌年の1月10日必着)。年末の寄附ほど余裕がありません

きょう、やること

  1. 去年の源泉徴収票(または直近の給与明細)を1枚出す
  2. 自分の上限の目安を出しておく(超えた分は自己負担になるので、ここだけ先に決めます)
  3. 確定申告とワンストップのどちらでいくかを決める(医療費控除などをする予定があるなら確定申告です)

よくある質問

Q. ふるさと納税をすると、今年の税金は減りますか。
減るのは原則として翌年度の住民税です。確定申告をした場合は、その年の所得税から一部が還付され、残りが翌年度の住民税から差し引かれます。今年の手取りがすぐ増える制度ではありません。
Q. 自己負担2,000円は、寄附1回ごとにかかりますか。
かかりません。1年間の合計に対して2,000円です。総務省の控除額の計算式も「ふるさと納税額 − 2,000円」を基準にしています。ただし上限を超えて寄附した分は、その全額が自己負担になります。
Q. ワンストップ特例と確定申告は、両方やってもいいですか。
両方やる必要はありません。ワンストップ特例の申請をしたあとに確定申告を行うと、その申請は無効になります。その場合は確定申告のほうに寄附金の情報をすべて記載してください。
Q. 家族のクレジットカードで払ってもいいですか。
支払い手段より、申込みの名義が問題になります。控除を受けるのは税金を納めている本人なので、寄附の申込者名と、税の申告をする人が一致している必要があります。
Q. ポイント還元が一番大きいサイトはどこですか。
2025年10月1日から、寄附に伴ってポイント等を付与する事業者を通じた募集は禁止されています。ポイント還元率で比べる前提の情報は、それ以前に書かれたものです。

この記事の出典

制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または所管の窓口で最新の内容をご確認ください。

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