額面と手取りの違いをやさしく解説|給与明細は3つのかたまりだけ見ればいい
出典 国税庁 ほか3件
この記事でわかること
- 給与明細は「勤怠」「支給」「控除」の3つのかたまりでできている
- 額面=支給の合計、手取り=いちばん下の差引支給額
- 引かれているのは、名前は5つあっても中身は「社会保険料」と「税金」の2種類だけ
- 住民税だけ1年おくれて来るので、2年目に手取りが減ったように見える
求人に「月給◯◯万円」と書いてあったのに、振り込まれた金額がそれより少なくて驚いた。これはまちがいでも、だまされたわけでもありません。 名前が2つあるだけです。
この記事では、むずかしい言葉が出てきたらそのつど言いかえながら進めます。数字の計算はしません。読み終わったあと、自分の明細を1枚出して見てもらえれば十分です。
1. 給与明細は、3つのかたまりでできています
会社によって紙の形はちがいますが、書いてあることはだいたい同じです。「勤怠」「支給」「控除」の3つに分かれています。
| かたまりの名前 | かんたんに言うと | 書いてあること |
|---|---|---|
| 勤怠(きんたい) | 働いた記録 | 出勤した日数、残業した時間、有給を使った日数 |
| 支給(しきゅう) | もらう側 | 基本給、残業代、通勤手当、資格手当など |
| 控除(こうじょ) | 引かれる側 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税など |
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この3つのうち、手取りの話に関係するのは「支給」と「控除」の2つだけです。ここだけ見れば足ります。
2. 額面はどこ、手取りはどこ
- 額面(がくめん) = 「支給」のかたまりを全部たした金額。明細では総支給額と書いてあることが多いです。求人票や源泉徴収票に出てくるのはこちらです
- 手取り(てどり) = そこから「控除」を引いたあとの金額。明細では差引支給額(さしひきしきゅうがく)と書いてあることが多く、銀行に振り込まれるのはこの金額です
3. 引かれているのは、名前は5つでも中身は2種類
控除のところには、聞きなれない名前がいくつも並んでいます。でも、大きく分けると2種類しかありません。
(1)社会保険料 — 病気・老後・失業にそなえるお金
- 健康保険料 — 病院の窓口で払う金額が原則3割ですむのは、これを払っているからです
- 厚生年金保険料 — 老後にもらう年金のもとになります。会社が同じ額をもう半分出しています
- 雇用保険料 — 仕事を辞めたあとの失業給付などのもとになります
- 介護保険料 — 40歳になった月から加わります。40歳の誕生月に手取りが減ったように見えるのはこれが理由です
(2)税金 — 所得税と住民税の2つだけ
- 所得税 — 国に納める税金です。毎月引かれているのはあくまで概算で、12月の年末調整で正しい金額に精算されます
- 住民税 — 住んでいる市区町村に納める税金です。去年の収入をもとに計算されます
4. 自分の明細で、ここだけ確認してみてください
- 総支給額(額面)はいくらか — 求人票に書いてあった金額と近いはずです
- 差引支給額(手取り)はいくらか — 通帳の入金額と同じか確かめます
- 控除に住民税が入っているか — 入っていなければ、まだ1年目か、別の方法で納めている可能性があります
- 残業代が支給に入っているか — 「固定残業代」「みなし残業」と書かれている場合、決まった時間ぶんが基本給と別に最初から入っています
5. 「手取りは額面の◯割」で覚えないでください
よく「手取りは額面の8割くらい」と言われます。目安としては便利ですが、自分の金額を知りたいときには使えません。
- 扶養している家族がいるかで、税金の額が変わります
- 40歳以上かどうかで、介護保険料の分だけ変わります
- 住んでいる都道府県で、健康保険料の率が変わります
- 去年の収入で、住民税の額が変わります
つまり、同じ額面でも人によって手取りは変わります。 割合で覚えるより、自分の条件を入れて出したほうが早く、正確です。
きょう、やること
- 明細を1枚出して、「総支給額」と「差引支給額」の2か所にしるしをつける
- 控除のところを見て、社会保険料と税金のどちらが多いか見てみる(多くの人は社会保険料のほうが多くなります)
- 2年目以降の人は、6月の明細と5月の明細を見くらべる(住民税が動く月です)
よくある質問
- Q. 額面と手取り、どちらが「年収」ですか。
- 求人票・源泉徴収票・ローンの審査などで「年収」と言われるときは、ふつう額面(総支給額)のほうを指します。手取りの合計を年収と呼ぶことはあまりありません。
- Q. 手取りは額面の何割になりますか。
- 扶養している家族の人数、年齢(40歳以上かどうか)、住んでいる都道府県、去年の収入によって変わるため、一律の割合はありません。同じ額面でも人によって手取りは変わります。条件を入れて計算するのが確実です。
- Q. 給料は上がっていないのに手取りが減りました。なぜですか。
- よくあるのは3つです。1つ目は6月からの住民税の切りかわり(去年の収入で決まるため)、2つ目は40歳になって介護保険料が加わったこと、3つ目は4月から6月の給与をもとに社会保険料の等級が見直されたことです。いずれも明細の「控除」のところを前の月と見くらべると確認できます。
- Q. 1年目に住民税が引かれていないのは、脱税になりませんか。
- なりません。住民税は前の年の収入をもとに計算して翌年に納める仕組みなので、収入がなかった年の分は課税されません。働きはじめた翌年の6月から順番に引かれるようになります。
- Q. 明細をもらっていません。
- 給与から所得税を差し引いている場合、所得税法231条により支払明細書を交付することとされています。まず会社の担当部署に確認し、言いにくい場合は都道府県労働局の総合労働相談コーナーに無料・匿名で相談できます。
この記事の出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除
- 国税庁 タックスアンサー No.2502 源泉徴収義務者とは
- e-Gov法令検索 所得税法(昭和40年法律第33号)
- 厚生労働省 総合労働相談コーナーのご案内
制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または所管の窓口で最新の内容をご確認ください。