家の書類はどこにありますか|確認済証・検査済証・登記の3つと、無くしたときの代わり
出典 国土交通省 ほか4件
この記事でわかること
- 確認済証と検査済証は、無くしても再発行されない
- 代わりに、役所が台帳の記載事項を証明する書類を出してくれる
- 登記事項証明書は、誰でも法務局で取れる(家族でなくても取れます)
- 耐震の話をする前に、まずこの3つのうち手元にあるものを確かめる
「うちの家は地震に強いのか」を調べようとすると、必ず書類の話になります。ところが、そもそもどの紙のことを言われているのか分からないところで止まってしまいます。
この記事は、紙の名前と、どこにあるか、無かったらどうするかだけを書いたものです。家が安全かどうかの判定はしません。
1. 出てくる紙は、だいたいこの3つです
| 紙に書いてある名前 | かんたんに言うと |
|---|---|
| 確認済証(かくにんずみしょう) | 建てる前に、計画が法律の基準に合っていると確認された証。ここに建築確認の日付が載る |
| 検査済証(けんさずみしょう) | 建てたあと、完了検査に合格した証。計画どおりに建てられたことを示す |
| 登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ) | 法務局にある記録の写し。構造・床面積・新築の年月などが載る |
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2. どこにあるか
- 買ったとき・建てたときの分厚いファイル(不動産会社や工務店が渡した一式)
- 住宅ローンの書類と一緒(金融機関に出すことがあるため、まとめてあることが多い)
- 親が持っている(相続した家では、親の書類の箱に入っていることが多い)
- 設計した建築士事務所・施工した工務店(控えを保管している場合があります)
3. 無くしたときは、再発行されません
ここがいちばん大事なところです。確認済証と検査済証は、再発行されません。 1回しか出ない紙です。
そのかわり、役所(特定行政庁)が保管している台帳をもとに、内容を証明する書類を出してもらえます。
| 代わりに取れる書類 | かんたんに言うと |
|---|---|
| 台帳記載事項証明書 | 確認済証・検査済証が交付された事実と、その番号・日付を役所が証明する書類 |
| 建築計画概要書 | 建物の概要・配置図など。誰でも閲覧できるしくみになっている |
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4. 登記事項証明書は、誰でも取れます
登記事項証明書は、その家の持ち主でなくても取れます。 法務局の窓口、郵送、インターネットのどれでも請求できます。手数料は窓口で1通600円で、オンラインで請求すると安くなります。
必要なのは、その建物の所在地と家屋番号です。家屋番号は住所と違うことがありますが、分からなければ住所で窓口に相談すれば調べてもらえます。
| 登記事項証明書で分かること | 使いみち |
|---|---|
| 構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など) | 耐震の判定に使う |
| 床面積・階数 | 同上 |
| 新築の年月 | 確認済証がないときの手がかりになる |
| 所有者 | 相続や売却の手続きで使う |
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きょう、やること
- 家にある書類の束を1か所に出して、「確認済証」「検査済証」の文字を探す(あれば日付をメモします)
- 見つからなければ、「(自分の市区町村名)建築計画概要書」で検索して、窓口の名前を確認する
- 構造と新築年月が分からないなら、登記事項証明書を1通取る(オンラインでも請求できます)
よくある質問
- Q. 確認済証や検査済証を無くしました。再発行できますか。
- 再発行はされません。かわりに、特定行政庁(市区町村や都道府県の建築指導部門)が保管する台帳をもとに、交付の事実や番号・日付を証明する台帳記載事項証明書を取得できます。建築計画概要書の閲覧・写しの交付も利用できます。
- Q. 耐震の基準を見るときは、どの日付を使えばいいですか。
- 建築確認を受けた日付です。登記に載っている新築年月とは異なることがあり、確認から完成までに年をまたぐこともあります。確認済証、またはその内容を証明する台帳記載事項証明書で日付を確認してください。
- Q. 検査済証がありません。違法な建物ですか。
- 検査済証がないこと自体が直ちに違法を意味するわけではありません。完了検査を受けていない建物は古い時期のものを中心に多く存在します。ただし増築や売却の際に手続きが進みにくくなることがあり、国土交通省は現況を調査して基準への適合状況を確かめる方法をガイドラインとして示しています。
- Q. 登記事項証明書は家族でないと取れませんか。
- 誰でも取得できます。法務局の窓口、郵送、オンラインのいずれでも請求でき、手数料は窓口で1通600円、オンライン請求では安くなります。請求には建物の所在地と家屋番号が必要ですが、分からない場合は窓口で相談できます。
- Q. 建築計画概要書は誰でも見られますか。
- 特定行政庁が保管しており、閲覧できるしくみになっています。窓口や手数料の扱いは自治体ごとに異なるため、住んでいる市区町村または都道府県の建築指導担当のページを確認してください。
この記事の出典
- 国土交通省 建築確認検査制度の概要
- 国土交通省 既存建築物の活用の促進について
- e-Gov法令検索 建築基準法(昭和25年法律第201号)
- 法務局 登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です
- 法務省 登記手数料について
制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または所管の窓口で最新の内容をご確認ください。