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育休の社会保険料免除は「月末」と「14日」で決まる|賞与だけ条件が違う

この記事でわかること

  • 月ごとの保険料は「月末に休業中か」で判定する。日数の合計ではない
  • 令和4年10月から「同じ月に14日以上」でも免除されるようになった
  • 賞与の保険料だけは、末日を含む連続1か月超の休業が条件
  • 免除されても住民税は止まらない。前年の所得に対して請求が来る

育児休業中は社会保険料が免除されます。ただし「休んだ日数に応じて減る」制度ではありません。 月ごとに免除されるか・されないかのどちらかで、その判定に使われるのは月末14日という2つの条件です。

この2つを知らずに復帰日を決めると、1日ずれただけで1か月ぶんの保険料が発生します。 逆に、知っていれば同じ休み方でも免除される月を増やせます。

1. 基本は「月末に休業中かどうか」

毎月の健康保険料・厚生年金保険料は、その月の末日に育児休業中であれば、その月ぶんが免除されます。免除されるのは本人負担分と会社負担分の両方です。

復帰する日その月の保険料
10月31日まで休業(11月1日に復帰)10月分は免除(末日に休業中)
10月30日まで休業(10月31日に復帰)10月分は免除されない(末日に働いている)

← 表は横にスクロールできます →

1日の差で1か月ぶんが変わります。復帰日を月初にするか月末にするかで結果が違うのはこのためです。

2. 令和4年10月から「同じ月に14日以上」が加わった

月末条件だけだと、月の途中で始めて月の途中で終える短い育休が、まったく免除されないという問題がありました。そこで令和4年10月から条件が1つ増えました。

育児休業を開始した日の属する月に、14日以上の育児休業を取得した場合は、月末に休業していなくてもその月の保険料が免除されます。

  • 10月5日〜10月20日(16日間)で復帰 → 月末は働いているが、14日以上なので免除
  • 10月5日〜10月15日(11日間)で復帰 → 月末も働いていて14日未満なので免除されない

3. 賞与の保険料だけ、条件が違う

見落とされやすいのがここです。賞与にかかる保険料は、月ごとの保険料と別の条件で判定されます。

対象免除の条件
毎月の保険料月末に休業中、または同じ月に14日以上の休業
賞与の保険料賞与を支払った月の末日を含む、連続した1か月を超える休業

← 表は横にスクロールできます →

賞与の側には14日の特例がありません。「1か月を超える」なので、ちょうど1か月では足りません。

つまり短期の育休では、月々の保険料は免除されても、賞与の保険料は免除されません。 賞与月に合わせて短く取る形は、この点では効きません。

4. 免除されないものが残っている

社会保険料が免除されても、支出がゼロになるわけではありません。 止まらないものが残ります。

  • 住民税は免除されません。 前年の所得に対してかかるので、今年働いていなくても請求が来ます
  • 給与天引きができなくなるため、自分で納付書で払う形(普通徴収)に切り替わることがあります
  • 会社によっては、残りの期間分をまとめて最後の給与から引く扱いをする場合もあります

免除された期間の年金はどうなるか

減りません。 日本年金機構は、この免除期間について「将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます」としています。

所得が低い人向けの一般的な保険料免除制度は、免除された分だけ将来の年金額が減ります。産休・育休の免除はそれとは別物で、納めたものとして扱われます。ここを混同しないでください。

まとめ

  1. 毎月の保険料は「月末に休業中か」で決まる。 1日ずれると1か月ぶん変わります
  2. 令和4年10月から「同じ月に14日以上」でも免除される。 短い育休が拾えるようになりました
  3. 賞与の保険料だけ条件が違う。 末日を含む連続1か月超の休業が必要で、14日の特例はありません
  4. 住民税は止まらない。 前年の所得に対して請求が来ます
  5. 免除期間の年金は減らない。 保険料を納めた期間として扱われます

よくある質問

Q. 育休を10月20日に終えると、10月分の社会保険料は免除されますか。
月末に休業していないため、月末条件では免除されません。ただし、その月に14日以上の育児休業を取得している場合は免除の対象になります。日数の数え方に迷う場合は、日付を示して勤務先か年金事務所に確認してください。
Q. 賞与の月に育休を取れば、賞与の保険料も免除されますか。
賞与を支払った月の末日を含む、連続した1か月を超える育児休業を取得した場合に免除されます。毎月の保険料にある「同じ月に14日以上」の特例は、賞与の保険料には適用されません。
Q. 免除された期間があると、将来の年金は減りますか。
減りません。日本年金機構は、産前産後休業・育児休業等期間中の免除について、将来の年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱うとしています。所得が低い人向けの一般的な免除制度とは扱いが異なります。
Q. 手続きは自分でしますか。
会社(事業主)が日本年金機構へ申出書を提出する形で行います。自動では始まらないため、育休に入る前に勤務先の担当部署へ申し出てください。産前産後休業と育児休業はそれぞれ別に申出が必要です。
Q. 育休中に住民税はどうやって払いますか。
給与天引きができなくなるため、自分で納付書により納める形(普通徴収)に切り替わることが多いです。会社によっては、休業に入る前の給与から残りの期間分をまとめて差し引く扱いをする場合もあります。取扱いは勤務先に確認してください。

この記事の出典

制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または 所管の窓口で最新の内容をご確認ください。

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