火災保険だけでは、地震の火事は出ません|地震保険は単独で入れないという話
出典 財務省 ほか3件
この記事でわかること
- 火災保険では、地震を原因とする火災や延焼の損害は補償されない
- 地震保険は単独では契約できず、火災保険にセットして入る
- 保険金額は火災保険の30〜50%の範囲。建物5,000万円・家財1,000万円が限度
- 建物の耐震性によって、保険料の割引がある(重複しては使えない)
「火災保険に入っているから、火事は大丈夫」。地震のときだけは、これが当てはまりません。
財務省の説明では、火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・拡大した損害は補償されません。 ここが出発点です。
1. 地震保険は、単独では契約できません
地震保険は、火災保険に付帯する(付ける)方式でしか契約できません。つまり火災保険に入っていることが前提です。
ただし、すでに火災保険を契約している人は、契約期間の途中からでも地震保険を付けられます。 更新まで待つ必要はありません。
2. 金額は、火災保険の30〜50%までと決まっています
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で決めます。上限もあり、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。
3. 支払いは4つの区分に分かれます
| 区分の名前 | 支払われる額 | 建物の場合の目安 |
|---|---|---|
| 全損 | 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度) | 主要構造部の損害額が時価額の50%以上、または焼失・流失した床面積が延床面積の70%以上 |
| 大半損 | 60% | 主要構造部の損害額が時価額の40%以上50%未満、または焼失・流失が50%以上70%未満 |
| 小半損 | 30% | 主要構造部の損害額が時価額の20%以上40%未満、または焼失・流失が20%以上50%未満 |
| 一部損 | 5% | 上記に至らない一定の損害 |
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「壊れた分だけ実費が出る」わけではありません。 どの区分に当たるかで、決められた割合が支払われます。区分の認定は保険会社が行います。
4. 建物の耐震性で、保険料が割り引かれます
| 割引の名前 | 割引率 | 対象 |
|---|---|---|
| 免震建築物割引 | 50% | 免震建築物であること |
| 耐震等級割引 | 等級3は50%、等級2は30%、等級1は10% | 住宅性能表示の耐震等級が確認できること |
| 耐震診断割引 | 10% | 耐震診断で現行の耐震基準を満たすと確認されたもの |
| 建築年割引 | 10% | 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物 |
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きょう、やること
- 保険証券を出して、「地震保険」の欄があるか見る(無ければ入っていません)
- 入っている場合、建物と家財それぞれの保険金額を書き出す(火災保険の30〜50%の範囲に入っているはずです)
- 建物の築年月を調べる(割引の対象になりうるかは、ここから始まります)
よくある質問
- Q. 火災保険に入っていれば、地震で家が燃えても補償されますか。
- されません。財務省の説明では、火災保険では地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・拡大した損害は補償されないとされています。地震による火災に備えるには地震保険が必要です。
- Q. 地震保険だけに入ることはできますか。
- できません。地震保険は火災保険に付帯する方式での契約となるため、火災保険への加入が前提です。すでに火災保険を契約している場合は、契約期間の途中からでも地震保険を付けられます。
- Q. 地震保険に入れば、家を建て直せますか。
- 地震保険の保険金額は火災保険の30%〜50%の範囲で、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。被災者の生活の安定に寄与することを目的とした制度で、建て直しの全額を賄う設計にはなっていません。
- Q. 損害の区分はどのように決まりますか。
- 全損・大半損・小半損・一部損の4区分で、支払われるのは保険金額の100%・60%・30%・5%です。建物では、主要構造部の損害額が時価額に占める割合や、焼失・流失した床面積の割合で判定されます。平成28年以前に始まった契約は3区分でした。
- Q. 割引は複数使えますか。
- 使えません。免震建築物割引・耐震等級割引・耐震診断割引・建築年割引は重複して適用できず、いずれか1つが適用されます。適用には確認書類が必要です。
この記事の出典
制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または所管の窓口で最新の内容をご確認ください。