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お金を借りる前に確かめる3つ|登録番号・上限金利・年収の3分の1

出典 金融庁 ほか5件

この記事でわかること

  • その業者が国(または都道府県)に登録しているかは、金融庁のサイトで検索できる
  • 金利の上限は法律で決まっている。上限を超える貸付は法律違反になる
  • 貸金業者からの借入は、原則として年収の3分の1までという決まりがある
  • 「審査なし」「ブラックでもOK」といった広告は、登録の有無を必ず確かめる

急にお金が必要になったとき、どこから借りるかを比べる前に、5分でできる確認が3つあります。

この3つは、金利の高い・安いより先に来る話です。ここを飛ばすと、あとから取り返すのがとても難しくなります。

1. まず、国に登録している業者かどうかを調べます

お金を貸す仕事をするには、貸金業法にもとづく登録が必要です。登録している業者には、「関東財務局長(◯)第◯◯◯◯◯号」「東京都知事(◯)第◯◯◯◯◯号」といった登録番号があります。

  • 金融庁の[登録貸金業者情報検索サービス](https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/)で、業者名や登録番号から検索できます
  • 検索して出てこない業者は、登録していない可能性があります
  • 登録番号をかたっているだけの場合もあるため、番号と業者名が一致するかまで見てください

2. 金利には、法律で決まった上限があります

「利息が高いかどうか」は、感覚で決めるものではありません。利息制限法が、借りる金額ごとに上限を決めています。

借りる金額(元本)利息制限法の上限(年)
10万円未満年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上年15%

← 表は横にスクロールできます →

利息制限法1条による。この上限を超える部分の利息の契約は、超えた部分について無効とされています。
  • さらに、出資法では、年20%を超える利息の契約・受領には刑事罰が定められています
  • つまり、年20%を大きく超える利息を求めてくる相手は、法律に違反しています
  • 「1週間で1割」「10日で3割」のような言い方をされたときは、年に直すと途方もない率になります。年利に直して考えてください

3. 借りられる金額にも、上限の考え方があります

総量規制(そうりょうきせい)といって、貸金業者からの借入は、原則として年収の3分の1までとされています(貸金業法)。

  • すでに借りている分も合計して判断されます。1社ごとではありません
  • 銀行のカードローンは貸金業法の対象外です(銀行法にもとづくため、この規制の枠組みが直接は当てはまりません)
  • 住宅ローンや自動車ローンなど、除外・例外とされているものもあります

4. 契約する前に、手元に残しておくもの

  1. 契約書(貸付けの契約書面) — 金利・返済回数・返済総額が書かれています
  2. 返済のたびに受け取る書面(受取証書)
  3. やりとりの記録 — メール、メッセージ、電話をかけてきた番号

あとで相談するときに、いちばん強いのは書類です。 「言った・言わない」になると話が進みません。捨てないでください。

5. すでに困っている場合の相談先

  • 日本貸金業協会・金融庁 — 貸金業者の登録や相談窓口についての案内があります
  • [法テラス](https://www.houterasu.or.jp/) — 収入などの条件を満たす場合、無料の法律相談や費用の立替が使えます
  • [消費者ホットライン 188](https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/) — 契約や請求のトラブルの相談窓口につないでもらえます
  • 警察(#9110) — 脅しや、家族・職場への連絡といった取り立てを受けている場合

きょう、やること

  1. 借りようとしている業者の名前を、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスに入れてみる
  2. 提示された金利を、年利に直して上限の表とくらべる
  3. いま借りているものを紙に書き出して、合計の残額を出す(ここが出発点になります)

よくある質問

Q. 登録している業者かどうかは、どこで調べられますか。
金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で、商号や登録番号から検索できます。検索して出てこない場合や、番号と業者名が一致しない場合は注意が必要です。
Q. 金利の上限は何%ですか。
利息制限法では、元本10万円未満が年20%、10万円以上100万円未満が年18%、100万円以上が年15%と定められています。また出資法では、年20%を超える利息の契約・受領に刑事罰が定められています。
Q. 年収の3分の1まで借りられるということですか。
総量規制は貸す側にかけられた上限であり、返せる金額の目安ではありません。また銀行のカードローンは貸金業法の対象外で、住宅ローンなど除外・例外とされるものもあります。
Q. 「審査なし」と書いてある業者は違法ですか。
その表示だけで違法と判断はできませんが、登録の有無を確かめる理由にはなります。金融庁の検索サービスで登録が確認できない業者からは借りないでください。
Q. すでに高い利息で借りてしまいました。
利息制限法の上限を超える部分の利息の契約は、超えた部分について無効とされています。まず契約書と返済の記録を集めて、法テラスや消費生活センターに相談してください。脅しや深夜の取り立てがある場合は警察相談専用電話(#9110)もあります。

この記事の出典

制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または所管の窓口で最新の内容をご確認ください。

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