高額療養費は2026年8月から変わっている|古い金額のまま説明している記事に注意
この記事でわかること
- 限度額は令和8年8月診療分から見直されている
- 住民税非課税世帯(70歳未満)の月の上限は36,900円
- 年単位の上限が新しくでき、まだほとんど知られていない
- 先に証を用意すれば、窓口で払う額そのものが上限までになる
入院や手術で医療費が高くなったとき、1か月に自分で払う額には上限があります。 これが高額療養費制度です。健康保険に入っていれば誰でも対象で、申請しないと使えません。
この記事で先にお伝えしたいのは、いま検索して出てくる解説の多くが、古い金額のまま書かれているということです。
令和8年8月診療分から見直されている
厚生労働省の見直しにより、令和8年8月の診療分から自己負担限度額が変わりました。 よく引用される「住民税非課税は35,400円」という数字は、この改定より前のものです。
| 区分(70歳未満) | 1か月の上限 | 多数回該当 | 年単位の上限 |
|---|---|---|---|
| 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 年収 約370万円まで | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
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4か月目からは上限が下がる(多数回該当)
直近12か月のうちに高額療養費の対象になった月が3回以上あると、4回目からは上限がさらに下がります。 これが多数回該当です。表の「多数回該当」の列がその額にあたります。
自分から申し出るものではなく、保険者が把握して適用します。 ただし年の途中で健康保険が変わった場合(転職・退職など)、回数は引き継がれません。ここは制度の切れ目として知っておく価値があります。
手続きは、順番で負担が変わる
高額療養費はあとから払い戻すのが基本の形です。ただしそれだと、いったん窓口で3割を全額払う必要があります。入院が絡むと数十万円になることも珍しくありません。
- 先に用意する場合 — マイナ保険証を使うか、事前に限度額適用認定証を取っておくと、窓口で払う額が最初から上限までになります。 立て替えが発生しません
- あとから申請する場合 — 窓口で全額を払い、後日、保険者(健康保険組合・協会けんぽ・市区町村)に申請して差額の払い戻しを受けます。支給までは診療月から3か月以上かかるのが通常です
上限に入らないもの
高額療養費が効くのは保険が使える診療の自己負担分だけです。次のものは対象外で、上限の計算にも入りません。
- 入院時の食事代(標準負担額)
- 差額ベッド代(個室などを希望した場合の室料差額)
- 先進医療の技術料
- 自由診療、健康診断、予防接種
- おむつ代・テレビカード代などの日用品
「入院費が上限までで収まる」とは限らないのはこのためです。実際の請求額は、上限額にこれらを足したものになります。
非課税かどうかは、年収では決まらない
住民税が非課税になるかどうかの判定は「年収」ではなく「所得」で行い、しかも基準額はお住まいの市区町村の級地区分によって違います。同じ収入でも、住む場所で結果が変わります。
境目の数千円で結果が反転する制度なので、「たぶん課税だろう」で調べずに終わらせるのが、いちばん多い取りこぼしです。判定は無料でできます。
まとめ
- 限度額は令和8年8月診療分から変わっている。 35,400円と書いてある解説は古い数字です
- 年単位の上限が新設された。 治療が長引いている人ほど効きます
- 先に証を用意すれば、窓口で立て替えなくて済む。 予定が分かった時点で申請します
- 食事代・差額ベッド代は上限に入らない。 請求額は上限額だけにはなりません
よくある質問
- Q. 高額療養費の上限はいくらですか。
- 所得区分と年齢で変わります。令和8年8月診療分からの額で、70歳未満の住民税非課税世帯は1か月36,900円、年収約370万円までの区分は61,500円です。これより上の所得区分は、医療費の額に応じて上限が上がる計算式になります。
- Q. 35,400円と書いてある記事を見ました。
- 令和8年8月の見直し前の額です。現在の住民税非課税世帯(70歳未満)の上限は36,900円です。制度が変わった直後は古い数字の記事が多く残るため、金額は厚生労働省の資料で確認してください。
- Q. 限度額適用認定証は、いつまでに申請すればいいですか。
- 発行までに日数がかかるため、入院や手術の日程が決まった時点で保険者へ申請するのが確実です。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、認定証がなくても同じ扱いになります。
- Q. 入院費は上限額までで収まりますか。
- 収まりません。食事代・差額ベッド代・先進医療の技術料などは高額療養費の対象外で、上限の計算にも入りません。請求額は上限額にこれらを足したものになります。
- Q. 申請を忘れていました。今からでも間に合いますか。
- 高額療養費の請求権には時効があり、診療を受けた月の翌月1日から2年です。過去の分でも期間内であれば申請できます。加入している保険者に確認してください。
この記事の出典
制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または 所管の窓口で最新の内容をご確認ください。