「クズ度◯点」に足してはいけない項目がある|クズかどうかと、危険かどうかは別に測る
この記事でわかること
- 合計点1本にすると「点は低い×危険が1つ」が平均に埋もれる
- 国が示している暴力の区分は5つあり、身体への力だけではない
- 保護命令が届く範囲と、相談していい範囲はまったく違う
- 相談先は、点数が何点でも同じ場所にある
彼の扱いを診断する形のものは、ほとんどが合計点1本でできています。20問ほどに答えて「クズ度62点」と出る形です。この形には、構造として落ちてしまう組み合わせがあります。
合計点にすると、何が消えるのか
次の2人を、同じ物差しにかけたところを考えてみてください。
| Aさんの彼 | Bさんの彼 | |
|---|---|---|
| 日ごろの扱い | デート代を毎回わりかん以下しか出さない。予定を勝手に変える。連絡が雑 | やさしい。約束も守る。まわりの評判もいい |
| 起きたこと | 特になし | 口論になったとき、一度だけ壁を殴られた |
| 合計点にすると | 高く出る | 低く出る |
← 表は横にスクロールできます →
点数だけを見ると、Bさんのほうが「大丈夫」と判定されます。 けれど実際に扱いを変えなければいけないのは、Bさんの側です。合計点は、この2つをならして平らにしてしまいます。
国が示している区分は、身体への力だけではない
何を「点数と別に扱うか」は、思いつきで決めるところではありません。内閣府男女共同参画局が、配偶者や恋人からの暴力として区分を示しています。
| 区分 | たとえばどんな行為か |
|---|---|
| 身体的なもの | 叩く、押す、物を投げる、壁を殴る |
| 精神的なもの | 怒鳴る、長く無視し続ける、人格を否定する、「別れるなら死ぬ」と言って引き止める |
| 性的なもの | いやだと伝えても性的な行為を求める、避妊に応じない |
| 経済的なもの | 生活費を渡さない、相手のお金を勝手に使う、働くことをやめさせようとする |
| 社会的な引き離し | 誰と会うか・どこにいるかを常に確認する、家族や友だちと会わせない |
← 表は横にスクロールできます →
見落とされやすいのは、経済的なものと社会的な引き離しです。この2つは「心配してくれている」「しっかりした人」という言葉に置き換わって説明されることが多く、受け取る側もそう理解してしまうことがあります。
法律が線を引いているのは「同居しているか」
ここは誤解が多いところなので、正確に書きます。裁判所が出す保護命令が届く範囲は、恋人全般ではありません。
この線は、被害の重さで引かれたものではありません。住まいを共にしているかどうかという、被害とは別の事情で引かれています。同居していない相手から同じことをされている人が、軽い扱いを受けてよいという意味ではまったくありません。
保護命令そのものも、近年つづけて広がっています。令和5年の改正法は令和6年4月1日から施行され、警察庁の資料によれば、接近禁止命令の申立てができる対象に「自由、名誉又は財産に対する加害の告知による脅迫を受けた者」が加えられ、有効期間は6か月から1年に伸長されました。電話等禁止命令の対象にも「緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信」「GPSを用いた位置情報の無承諾取得」などが追加されています。
さらに令和7年の改正法が令和7年12月30日から施行され、接近禁止命令等で禁止される行為が追加されています。数年前に調べた内容のままになっている情報は、いまの制度と合っていないことがあります。
相談先は、点数が何点でも同じ場所にある
「これくらいで相談していいのか」は、いちばんよく出てくる迷いです。判断してから相談するのではなく、判断のために相談する場所です。
| 窓口 | 番号 | 受付 |
|---|---|---|
| DV相談ナビ | #8008 | 最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながる。受付時間は施設ごとに違う |
| DV相談+(プラス) | 0120-279-889 | 電話は24時間・年中無休 |
| DV相談+ チャット・メール | ウェブから | チャットは正午〜22時、メールは24時間受付 |
| 警察相談専用電話 | #9110 | 緊急でない相談。最寄りの警察の相談窓口へ |
| 緊急のとき | 110 | いま危険がある場合 |
← 表は横にスクロールできます →
まとめ
- 合計点1本にすると「点は低い × 危険が1つ」が消える。 配点を上げても解決しません
- 分けるのが答え。 危険のサインは点数に足さず、点数より前に出します
- 国が示している区分は5つ。 身体・精神・性的・経済的・社会的な引き離し
- 保護命令が届くのは、同居している交際相手まで。 同居していない場合はストーカー規制法など別の法律が働きます
- 相談は判断してからするものではない。 #8008 と 0120-279-889 は、点数に関係なく同じ場所にあります
よくある質問
- Q. 殴られてはいませんが、怒鳴られたり無視され続けたりします。相談していいですか。
- 相談できます。配偶者暴力防止法について内閣府男女共同参画局は、「暴力」を身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と説明しています。身体への力だけが対象ではありません。DV相談+(0120-279-889)は24時間受け付けています。
- Q. 同棲していない彼氏です。DVの相談窓口を使えますか。
- 相談窓口の利用に同居の条件はありません。ただし裁判所が出す保護命令については、内閣府男女共同参画局が準用の対象を「生活の本拠を共にする交際相手」と説明しており、同居していない交際相手は対象に入りません。その場合でもストーカー規制法など別の法律が働くことがあるため、まず窓口で状況を話すのが早い進め方です。
- Q. 一度だけ壁を殴られました。診断の点数は低かったのですが、気にしすぎでしょうか。
- 点数の高さと、その出来事の扱いは別のものです。当サイトの診断では、力を使う行為は合計点に足さず、点数とは別の枠として結果の一番上に出しています。回数が1回であることは、区分そのものを変えません。
- Q. 診断で「クズ男」と出たら、別れたほうがいいということですか。
- いいえ。当サイトの診断は、すでに起きた扱いを6つの領域に分けて数えるものです。関係をどうするかを決めるものではなく、この先どうなるかを予測するものでもありません。出しているのは、どの領域に何が出ているかまでです。
- Q. 相手が病気なのではないかと思います。診断で分かりますか。
- 分かりません。当サイトの診断は俗語としての「クズ男」についてのもので、病名や障害名を判定するものではありません。医学的な判断は医療機関の領域になります。
この記事の出典
- 内閣府男女共同参画局「配偶者暴力防止法」
- 内閣府男女共同参画局「配偶者暴力防止法の令和7年一部改正法情報」
- 警察庁「令和6年版犯罪被害者白書」トピックス 改正配偶者暴力防止法の施行について
- 内閣府男女共同参画局「DV相談について」(DV相談ナビ #8008)
- 内閣府男女共同参画局「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または 所管の窓口で最新の内容をご確認ください。