家のネット代が2か所から引き落とされているのはなぜか|回線・プロバイダ・工事費の残りを分けて見る
この記事でわかること
- ネットの料金は、回線とプロバイダで契約が2つに分かれていることがある
- 請求の中身は「回線・プロバイダ・工事費の分割・オプション」の4つに分けられる
- 工事費の分割が残っていると、解約したときに残りをまとめて請求される
- 契約書面を受け取ってから8日以内なら、解除できる制度がある(携帯電話は別)
通帳やカードの明細を見て、「ネット代らしきものが2つある」と気づくことがあります。二重に払っているのではないかと思って、そのままにしている人が多いところです。
多くの場合、二重払いではありません。 ただし、必要のないものが混ざっていることはあります。 この記事では、中身を分けて見る方法だけを説明します。金額の目安は書きません。
1. なぜ2か所から引かれるのか
家のインターネットは、もともと2つの契約でできています。
| 契約の名前 | かんたんに言うと |
|---|---|
| 回線(かいせん) | 家まで引いてある線そのもの。光ファイバー、ケーブルテレビの線など |
| プロバイダ(インターネット接続事業者) | その線を使ってインターネットにつなぐ役目の会社 |
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最近は、この2つをまとめて1社が請求する形が増えています(「光コラボレーション」と呼ばれる形です)。まとまっていれば請求は1つ、分かれていれば2つになります。どちらが正しいということはありません。
2. 請求の中身は4つに分けられます
- 回線の基本料 — 線を使うための料金。集合住宅か戸建てかで変わります
- プロバイダ料 — つなぐ会社に払う料金
- 工事費の分割 — 引くときの工事代を分割で払っている分。払い終われば消えます
- オプション — ひかり電話、テレビ、無線ルーターのレンタル、セキュリティ、訪問サポートなど
3. 「工事費の残り」は、解約したときに出てきます
光回線を引くときの工事費は、分割で毎月の請求に乗せていることがほとんどです。「実質無料」と書かれている場合も、工事費を分割して、同じ額を毎月割り引いているという形が多くあります。
この形だと、途中で解約すると割引が止まり、工事費の残りがまとめて請求されます。 「無料と言われたのに請求が来た」という相談の多くは、これです。
| 解約のときに出てくるお金 | かんたんに言うと |
|---|---|
| 工事費の残債(ざんさい) | 分割で払っていた工事費の、残りの回数分 |
| 契約解除料(違約金) | 決まった期間より前にやめたときにかかる料金。更新月なら不要なことが多い |
| 撤去費用 | 線を取り外す工事の費用。かかる場合とかからない場合がある |
| 機器の返却 | レンタルしているルーターなどを返さないと、機器代を請求される |
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4. 契約してすぐなら、8日以内に解除できる制度があります
初期契約解除制度(しょきけいやくかいじょせいど)という決まりがあります。契約書面を受け取った日を1日目として8日を過ぎるまでは、相手の会社の同意がなくても契約を解除できます。
- 対象は、光回線などの固定インターネットサービスと、総務省令で定められたサービスです
- 違約金は請求されません。 ただし、それまでに使った分の料金や工事費などは請求されることがあります
- 携帯電話は、この制度の対象ではありません。 代わりに「確認措置」という別のしくみがあり、電波が入らない場合などに解除できます
きょう、やること
- 通帳かカードの明細から、ネット関係の引き落としを全部書き出す(会社名と金額だけでかまいません)
- それぞれの会社のマイページを開いて、契約中のオプションの一覧を見る(名前が分からないものに印をつけます)
- 工事費の分割が何回残っているかを確認する(解約を考えるなら、この数字が先に要ります)
よくある質問
- Q. ネット代が2か所から引き落とされています。二重払いですか。
- 多くの場合は二重払いではありません。家のインターネットは、線を提供する回線の契約と、インターネットにつなぐプロバイダの契約に分かれていることがあり、それぞれが請求します。ただし、まとめる契約に切り替えたあとも前のプロバイダを解約していない場合は、不要な支払いが続いていることがあります。
- Q. 「工事費実質無料」と言われたのに、解約したら請求されました。
- 工事費を分割で請求し、同額を毎月割り引く形になっていることが多く、途中で解約すると割引が止まって残りの分割分が請求されます。解約前に、工事費の残債・契約解除料・撤去費用・機器の返却の4つを合計でいくらになるか確認してください。
- Q. 契約したばかりですが、やめられますか。
- 初期契約解除制度により、契約書面を受け取った日を初日として8日を経過するまでは、事業者の同意なく契約を解除できます。違約金はかかりませんが、それまでに利用した分の料金や工事費などは請求されることがあります。
- Q. 携帯電話も8日以内なら解約できますか。
- 携帯電話は初期契約解除制度の対象外です。代わりに、総務大臣の認定を受けた事業者が適用する「確認措置」というしくみがあり、電波の状況が十分でない場合などに解除できます。適用の条件は事業者ごとに定められています。
- Q. よく分からないまま契約させられました。どこに相談できますか。
- 消費者ホットライン188(局番なし)に電話すると、近くの消費生活センターにつながります。電気通信事業法には契約前の説明義務や、勧誘を断った相手への再勧誘の禁止などの消費者保護ルールが定められています。
この記事の出典
制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または所管の窓口で最新の内容をご確認ください。