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ふるさと納税のワンストップ特例が無効になる4つの場合|確定申告した時点で消える

この記事でわかること

  • 確定申告をすると、提出済みのワンストップ申請はすべて無効になる
  • ふるさと納税と関係ない理由の確定申告でも、同じように無効になる
  • 5自治体は「回数」ではなく「自治体の数」。申請書は寄附のたびに出す
  • 気づいたときは、確定申告か更正の請求で取り戻せることがある

ワンストップ特例は、確定申告をしなくても寄附金の控除を受けられるしくみです。便利な反面、条件を1つ外すと、それまでに出した申請がまとめて無効になります。

しかも無効になったことは通知されません。気づくのは、翌年6月の住民税の通知を見て「控除されていない」と分かったときです。無効になる場合は4つあります。

1. 確定申告をした(いちばん多い)

ワンストップ特例の申請書を出していても、確定申告をするとその申請は無効になります。 国税庁は、確定申告をする場合はワンストップ特例を申請した分も含めて、確定申告で寄附金控除を受ける必要があるとしています。

2. 寄附先が6自治体以上になった

ワンストップ特例が使えるのは、1年間の寄附先が5自治体以内のときだけです。6自治体目に寄附した時点で、その年はワンストップを使えなくなります。5自治体分の申請だけ生きる、ということにはなりません。

よくある勘違い実際
寄附は年5回まで回数ではなく自治体の数。同じ自治体には何度でも寄附できる
同じ自治体に3回なら3件と数える1自治体として数える
申請書は自治体ごとに1回でよい寄附ごとに提出する。同じ自治体でも寄附のたびに出す

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「自治体の数は5以内」「申請書は寄附のたび」という、数え方が逆になる2つが同時にあるため取り違えやすい部分です。

3. 申請書が翌年1月10日までに届いていない

申請書の提出期限は、寄附した翌年の1月10日必着です。消印ではなく、自治体に届いている必要があります。

  • 12月下旬の寄附は、年末年始の郵便事情で間に合わないことがあります
  • 書類の不備で自治体から返送されると、そこから出し直しても期限を過ぎることがあります
  • ポータルサイトのオンライン申請に対応している自治体もありますが、対応状況は自治体ごとに違います

4. 寄附したあとに住所や氏名が変わった

ワンストップ特例は、寄附先の自治体から、あなたの住んでいる自治体へ通知が送られるしくみです。だから住所が変わると、通知の宛先が合わなくなります。

申請書を出したあとに引っ越した場合や、結婚などで氏名が変わった場合は、「申請事項変更届出書」を、翌年1月10日までに寄附先の自治体へ提出する必要があります。出さないと控除されません。

無効になっていたと気づいたら

手遅れとは限りません。 気づいた時点によって、取り戻す方法が変わります。

状況取れる手
まだ確定申告をしていない確定申告で寄附金控除を申告する。 ワンストップの有無にかかわらず、寄附金受領証明書があれば申告できます
確定申告をしたが、ふるさと納税を書き忘れた更正の請求で寄附金控除の適用を受けられます(国税庁が案内しています)
申請書が期限に間に合わなかった確定申告をする。 ワンストップが使えないだけで、控除そのものが消えるわけではありません

← 表は横にスクロールできます →

いずれも寄附金受領証明書(またはポータルサイトが発行する寄附金控除に関する証明書)が必要です。捨てないでください。

まとめ

  1. 確定申告をした時点で、その年のワンストップ申請は全部無効。 理由がふるさと納税と無関係でも同じです
  2. 寄附先は5自治体以内。 回数ではなく自治体の数で数え、申請書は寄附のたびに出します
  3. 申請書は翌年1月10日必着。 寄附の期限(12月31日)とは別の期限です
  4. 引っ越し・改姓は変更届出書。 出さないと通知が届かず控除されません
  5. 無効に気づいても、確定申告か更正の請求で取り戻せることがある。 受領証明書を捨てないこと

よくある質問

Q. 医療費控除とワンストップ特例は両方使えますか。
使えません。医療費控除を受けるには確定申告が必要で、確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になります。この場合は、確定申告書にふるさと納税の分も寄附金控除として記載してください。
Q. 6自治体に寄附しました。5自治体分だけワンストップが効きますか。
効きません。寄附先が5自治体を超えた時点でワンストップ特例を利用できなくなるため、確定申告をして全件を寄附金控除として申告することになります。
Q. 同じ自治体に3回寄附したら、3自治体と数えますか。
1自治体として数えます。数えるのは寄附の回数ではなく自治体の数です。ただし申請書は寄附のたびに提出する必要があるため、この場合は3回提出することになります。
Q. 申請書を出したあとに引っ越しました。何かする必要はありますか。
あります。寄附した翌年の1月1日時点の住所地に通知が送られるしくみのため、住所や氏名が変わった場合は「申請事項変更届出書」を翌年1月10日までに寄附先の自治体へ提出してください。
Q. 確定申告でふるさと納税を書き忘れました。もう遅いですか。
更正の請求により寄附金控除の適用を受けられる場合があります。国税庁も、ワンストップ特例の申請書を提出した方が誤って寄附金控除を受けずに確定申告をした場合について、更正の請求ができると案内しています。

この記事の出典

制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または 所管の窓口で最新の内容をご確認ください。

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