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産休と育休は別の制度です|取れる人・期間・出るお金が全部ちがいます

この記事でわかること

  • 産休は労働基準法、育休は育児・介護休業法。別々の法律の別々の制度
  • 産後8週間は、本人が希望しても働かせてはいけない期間がある
  • お金の出どころも別。産休中は健康保険、育休中は雇用保険から出る
  • 国民健康保険の人には出産手当金がなく、ここで落ちる人が多い

「産休・育休」とひとまとめに言われますが、この2つは別の制度です。 根拠の法律も、取れる人も、お金の出どころもちがいます。ここが混ざっていると、自分が何をいつ申請すればいいのかが決まりません。

1. まず、ちがいを1枚の表で

**産前産後休業(産休)****育児休業(育休)**
決めている法律労働基準法65条育児・介護休業法
取れる人働いている女性全員(パート・契約社員でも、雇用形態を問いません)原則として1歳未満の子を養育する労働者(男女とも
期間産前6週間(多胎は14週間)+ 産後8週間原則として子が1歳になるまで(事情があれば1歳6か月・2歳まで)
休んでいる間のお金出産手当金(健康保険から)育児休業給付金(雇用保険から)
申し出る先会社会社(給付の手続きはハローワーク宛て)

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「産休」「育休」は通称です。書類や規程には「産前産後休業」「育児休業」と書かれています。

2. 産休は、働いているすべての女性が対象です

産前産後休業は労働基準法の休業です。会社の制度ではなく、法律で決まっているものなので、パートでも契約社員でも、入社したばかりでも取れます。

  • 産前6週間(双子などの多胎妊娠は14週間)— 本人が請求したときに取れます。ぎりぎりまで働くことも選べます
  • 産後8週間会社は働かせてはいけない期間です。ここが産前と大きく違います
  • ただし産後6週間を過ぎたあとは、本人が請求して、医師が支障がないと認めた業務であれば働けます

3. 育休は、産休が終わったあとに始まります

育児休業は育児・介護休業法の休業です。女性の場合、産後休業が終わった翌日から始まります。原則は子が1歳になるまでで、保育所に入れないなどの事情があれば1歳6か月、さらに2歳まで延ばせます。

男性も取れます。子の出生後8週間以内には、産後パパ育休(出生時育児休業)という別枠があり、通常の育休とは分けて取ることができます。

4. お金の出どころが、産休と育休で入れかわります

休みの種類出るお金の名前どこから出るか対象になる人
産前産後休業出産手当金健康保険自分の名前で会社の健康保険に入っている人
育児休業育児休業給付金雇用保険雇用保険に入っている人(給与明細に雇用保険料の欄がある人)
出産したとき(休みと関係なく)出産育児一時金公的医療保険公的医療保険に入っている人全員(扶養に入っている人・国保の人も)

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5. 休んでいる間、社会保険料は免除されます

産休中・育休中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。本人負担分だけでなく会社負担分も免除され、免除されている間も、将来の年金は納めたものとして扱われます。

ただし住民税は免除されません。 住民税は前の年の所得にかかるので、今年働いていなくても去年の分が請求されます。給付金の入金予定だけを見ていると、ここで予定外の支出が出ます。

きょう、やること

  1. 給与明細を1枚出して、「健康保険」「雇用保険」の欄があるか確認する(出産手当金と育児休業給付金の対象かどうかが、ここで分かれます)
  2. 予定日から、産前6週・産後8週がいつになるかを数える(育休の開始日は産後休業の翌日です)
  3. 会社の担当部署に「産休・育休の申し出はいつまでにすればいいか」を聞く(会社ごとに期限が決まっています)

よくある質問

Q. パートでも産休は取れますか。
取れます。産前産後休業は労働基準法65条にもとづくもので、雇用形態を問いません。育児休業は育児・介護休業法にもとづく制度で、有期雇用の人にも要件を満たせば認められます。
Q. 産後すぐに働きたいのですが、できますか。
産後6週間は、本人が希望しても就業させてはならないとされています。産後6週間を過ぎたあとは、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務であれば働くことができます。
Q. 出産手当金と出産育児一時金は、どう違いますか。
出産手当金は、産休で給与が出ない期間に健康保険から出るお金で、自分の名前で会社の健康保険に入っている人が対象です。出産育児一時金は、出産したときに公的医療保険から出るお金で、扶養に入っている人も国民健康保険の人も対象になります。
Q. 自営業ですが、産休中のお金は出ますか。
国民健康保険には出産手当金がないため、休業中の所得を補うお金は出ません。出産育児一時金は対象になります。また、国民年金には産前産後期間の保険料免除の制度があります。
Q. 育休はいつまで延ばせますか。
原則は子が1歳になるまでで、保育所に入れないなどの事情があれば1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます。延長には保育所の利用申込みをして入所できなかったことを示す書類が必要で、あとからさかのぼって用意することはできません。

この記事の出典

制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または所管の窓口で最新の内容をご確認ください。

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