4月・5月・6月の給与で、1年ぶんの社会保険料が決まる|標準報酬月額のしくみ
この記事でわかること
- 保険料は毎月の給与ではなく、4〜6月の平均で決めた「等級」に掛かる
- 決まった等級は、その年の9月から翌年8月まで1年間ついてくる
- 途中で変わるのは、固定的賃金が動いて2等級以上ずれたときだけ
- 等級が上がると保険料は増えるが、将来の年金と各種の給付も増える
給与明細の社会保険料を見て、「先月より働いていないのに、引かれる額が同じ」と思ったことがある人は多いはずです。これは間違いではなく、そういう決まり方をしているからです。
健康保険料と厚生年金保険料は、毎月の給与に率を掛けているのではありません。 給与を等級に置き換えた「標準報酬月額」という値に掛けています。そしてこの等級は、原則として年に1回しか決め直されません。
1. 決めているのは4月・5月・6月の3か月
毎年1回の決め直しを定時決定といい、会社が「算定基礎届」を出して行います。日本年金機構は、使う月と適用される期間をこう定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使う報酬 | 4月・5月・6月に支払われた報酬の平均 |
| 数える月の条件 | 支払基礎日数が17日以上の月(短時間労働者は11日以上) |
| 決まる時期 | 毎年7月に届け出て、その年の9月から適用 |
| 適用が終わる時期 | 翌年8月まで。つまり1年間ついてくる |
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ここで言う「報酬」には、残業代・通勤手当・住宅手当なども入ります。 基本給だけではありません。だから4〜6月にたまたま繁忙期が重なると、その年の等級が上がり、9月から翌年8月までの保険料が上がったままになります。
2. 途中で変わるのは、3つそろったときだけ
年の途中で等級が変わることもあります。これを随時改定(月額変更届)といいます。ただし条件が3つあり、3つ全部そろったときだけです。
- 固定的賃金が変わった。 昇給・降給、時給の変更、通勤手当の額の変更など。残業代だけが増えた場合は該当しません
- 変わった月から3か月の平均で計算した等級が、それまでと2等級以上ずれた
- その3か月とも、支払基礎日数が17日以上ある(短時間労働者は11日以上)
この3つがそろうと、変わった月から数えて4か月目から新しい等級になります。4月に昇給したなら7月からです。
3. 等級が上がると、増えるのは負担だけではない
「4〜6月は残業を控えたほうがいい」という話をよく見かけますが、この記事ではそれを勧めません。 標準報酬月額は保険料の計算だけに使われる値ではないからです。
| 標準報酬月額が上がると | どうなるか |
|---|---|
| 健康保険料・厚生年金保険料 | 増える(本人負担は労使折半の半分) |
| 将来受け取る老齢厚生年金 | 増える(報酬比例部分の計算に使われる) |
| 傷病手当金 | 増える(標準報酬日額の3分の2で計算される) |
| 出産手当金 | 増える(同じく標準報酬日額をもとに計算される) |
| 育児休業給付金 | 休業前の賃金で決まるため、賃金が高ければ増える |
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そのうえ、残業を控えれば残業代そのものが減ります。 手元に入るお金を確実に減らして、将来の給付も減らして、保険料だけを下げる — という形になり得ます。どちらが得かは人によって違うので、このサイトでは「控えましょう」と書きません。
4. 賞与は別枠で、率だけが同じ
賞与にも健康保険料・厚生年金保険料はかかります。ただし等級は使わず、支給額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」にそのまま率を掛けます。
- 健康保険は年度(4月〜翌年3月)の累計573万円が上限
- 厚生年金は1か月あたり150万円が上限
- 率は毎月の給与と同じものを使う
つまり賞与は、その年の等級とは無関係に、そのつど計算されます。 「4〜6月に賞与が出ると等級が上がる」という話がありますが、年3回以下の賞与は標準報酬月額の計算には入りません。
まとめ
- 保険料は等級に掛かる。 毎月の給与そのものに率を掛けているのではありません
- 等級は4〜6月の平均で決まり、9月から翌年8月まで続く。 残業代も通勤手当も報酬に入ります
- 途中で変わるのは、固定的賃金が動いて2等級以上ずれたときだけ。 残業の増減だけでは動きません
- 上がると保険料は増えるが、年金・傷病手当金・出産手当金も増える。 片側だけ見て判断しないこと
- 賞与は等級と別枠。 標準賞与額に同じ率を掛け、上限が別に定められています
よくある質問
- Q. 4月・5月・6月に残業を減らすと得をしますか。
- 保険料は下がりますが、残業代そのものが減り、将来の老齢厚生年金や傷病手当金・出産手当金の額も下がります。どちらが有利かは働き方と年齢によって変わるため、当サイトでは一律に勧めていません。仕組みとして「4〜6月の平均で1年間の等級が決まる」ことだけが事実です。
- Q. 昇給したのに、社会保険料がしばらく変わらないのはなぜですか。
- 定時決定は7月に届け出て9月から適用されるためです。年の途中で変わるのは随時改定に該当したときだけで、固定的賃金の変動があり、3か月平均で2等級以上ずれ、各月の支払基礎日数が17日以上という3条件をすべて満たす必要があります。
- Q. 残業が減ったのに保険料が高いままです。下げられませんか。
- 随時改定の1つ目の条件が「固定的賃金の変動」であるため、残業代の増減だけでは改定されません。次の定時決定(その年の4〜6月の平均をもとに9月から適用)まで持ち越されます。
- Q. 通勤手当も報酬に入りますか。
- 入ります。標準報酬月額の計算に使う報酬には、基本給のほか残業手当・通勤手当・住宅手当・役職手当なども含まれます。所得税では非課税になる通勤手当も、社会保険では報酬として扱われます。
- Q. 保険料率はどこを見れば分かりますか。
- 健康保険料率は都道府県ごとに定められており、協会けんぽの保険料額表で確認できます。毎年3月分(4月納付分)から改定されます。厚生年金保険料率は全国一律です。
この記事の出典
制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または 所管の窓口で最新の内容をご確認ください。