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4月・5月・6月の給与で、1年ぶんの社会保険料が決まる|標準報酬月額のしくみ

この記事でわかること

  • 保険料は毎月の給与ではなく、4〜6月の平均で決めた「等級」に掛かる
  • 決まった等級は、その年の9月から翌年8月まで1年間ついてくる
  • 途中で変わるのは、固定的賃金が動いて2等級以上ずれたときだけ
  • 等級が上がると保険料は増えるが、将来の年金と各種の給付も増える

給与明細の社会保険料を見て、「先月より働いていないのに、引かれる額が同じ」と思ったことがある人は多いはずです。これは間違いではなく、そういう決まり方をしているからです。

健康保険料と厚生年金保険料は、毎月の給与に率を掛けているのではありません。 給与を等級に置き換えた「標準報酬月額」という値に掛けています。そしてこの等級は、原則として年に1回しか決め直されません。

1. 決めているのは4月・5月・6月の3か月

毎年1回の決め直しを定時決定といい、会社が「算定基礎届」を出して行います。日本年金機構は、使う月と適用される期間をこう定めています。

項目内容
使う報酬4月・5月・6月に支払われた報酬の平均
数える月の条件支払基礎日数が17日以上の月(短時間労働者は11日以上)
決まる時期毎年7月に届け出て、その年の9月から適用
適用が終わる時期翌年8月まで。つまり1年間ついてくる

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6月1日以降に入社した人、6月30日以前に退職した人などは対象外です。

ここで言う「報酬」には、残業代・通勤手当・住宅手当なども入ります。 基本給だけではありません。だから4〜6月にたまたま繁忙期が重なると、その年の等級が上がり、9月から翌年8月までの保険料が上がったままになります。

2. 途中で変わるのは、3つそろったときだけ

年の途中で等級が変わることもあります。これを随時改定(月額変更届)といいます。ただし条件が3つあり、3つ全部そろったときだけです。

  1. 固定的賃金が変わった。 昇給・降給、時給の変更、通勤手当の額の変更など。残業代だけが増えた場合は該当しません
  2. 変わった月から3か月の平均で計算した等級が、それまでと2等級以上ずれた
  3. その3か月とも、支払基礎日数が17日以上ある(短時間労働者は11日以上)

この3つがそろうと、変わった月から数えて4か月目から新しい等級になります。4月に昇給したなら7月からです。

3. 等級が上がると、増えるのは負担だけではない

「4〜6月は残業を控えたほうがいい」という話をよく見かけますが、この記事ではそれを勧めません。 標準報酬月額は保険料の計算だけに使われる値ではないからです。

標準報酬月額が上がるとどうなるか
健康保険料・厚生年金保険料増える(本人負担は労使折半の半分)
将来受け取る老齢厚生年金増える(報酬比例部分の計算に使われる)
傷病手当金増える(標準報酬日額の3分の2で計算される)
出産手当金増える(同じく標準報酬日額をもとに計算される)
育児休業給付金休業前の賃金で決まるため、賃金が高ければ増える

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厚生年金は32等級(標準報酬月額65万円)、健康保険は50等級(同139万円)が上限で、それを超える部分には保険料がかかりません。上限に届いている人は、報酬が増えても保険料はそれ以上増えません。

そのうえ、残業を控えれば残業代そのものが減ります。 手元に入るお金を確実に減らして、将来の給付も減らして、保険料だけを下げる — という形になり得ます。どちらが得かは人によって違うので、このサイトでは「控えましょう」と書きません。

4. 賞与は別枠で、率だけが同じ

賞与にも健康保険料・厚生年金保険料はかかります。ただし等級は使わず、支給額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」にそのまま率を掛けます。

  • 健康保険は年度(4月〜翌年3月)の累計573万円が上限
  • 厚生年金は1か月あたり150万円が上限
  • 率は毎月の給与と同じものを使う

つまり賞与は、その年の等級とは無関係に、そのつど計算されます。 「4〜6月に賞与が出ると等級が上がる」という話がありますが、年3回以下の賞与は標準報酬月額の計算には入りません。

まとめ

  1. 保険料は等級に掛かる。 毎月の給与そのものに率を掛けているのではありません
  2. 等級は4〜6月の平均で決まり、9月から翌年8月まで続く。 残業代も通勤手当も報酬に入ります
  3. 途中で変わるのは、固定的賃金が動いて2等級以上ずれたときだけ。 残業の増減だけでは動きません
  4. 上がると保険料は増えるが、年金・傷病手当金・出産手当金も増える。 片側だけ見て判断しないこと
  5. 賞与は等級と別枠。 標準賞与額に同じ率を掛け、上限が別に定められています

よくある質問

Q. 4月・5月・6月に残業を減らすと得をしますか。
保険料は下がりますが、残業代そのものが減り、将来の老齢厚生年金や傷病手当金・出産手当金の額も下がります。どちらが有利かは働き方と年齢によって変わるため、当サイトでは一律に勧めていません。仕組みとして「4〜6月の平均で1年間の等級が決まる」ことだけが事実です。
Q. 昇給したのに、社会保険料がしばらく変わらないのはなぜですか。
定時決定は7月に届け出て9月から適用されるためです。年の途中で変わるのは随時改定に該当したときだけで、固定的賃金の変動があり、3か月平均で2等級以上ずれ、各月の支払基礎日数が17日以上という3条件をすべて満たす必要があります。
Q. 残業が減ったのに保険料が高いままです。下げられませんか。
随時改定の1つ目の条件が「固定的賃金の変動」であるため、残業代の増減だけでは改定されません。次の定時決定(その年の4〜6月の平均をもとに9月から適用)まで持ち越されます。
Q. 通勤手当も報酬に入りますか。
入ります。標準報酬月額の計算に使う報酬には、基本給のほか残業手当・通勤手当・住宅手当・役職手当なども含まれます。所得税では非課税になる通勤手当も、社会保険では報酬として扱われます。
Q. 保険料率はどこを見れば分かりますか。
健康保険料率は都道府県ごとに定められており、協会けんぽの保険料額表で確認できます。毎年3月分(4月納付分)から改定されます。厚生年金保険料率は全国一律です。

この記事の出典

制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または 所管の窓口で最新の内容をご確認ください。

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