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会社を辞めたあとの健康保険は3つから選ぶ|期限は20日以内と14日以内

出典 全国健康保険協会 ほか4件

この記事でわかること

  • 退職日の翌日から、それまでの保険証は使えなくなる
  • 選び方は「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」の3つ
  • 任意継続は退職日の翌日から20日以内、国民健康保険は原則14日以内
  • 健康保険と同時に、年金の切りかえも必要になる

会社を辞めると、保険証を返すように言われます。 そこで多くの人が「では病院はどうなるのか」で止まってしまいます。

答えは単純で、3つの中から自分で選んで、自分で手続きをします。 放っておくとどれにもならず、あとでまとめて請求されることになります。この記事では、その3つと期限だけを説明します。

1. いつから使えなくなるのか

退職日の翌日から、それまでの健康保険の資格がなくなります。たとえば3月31日が退職日なら、4月1日からそれまでの保険証は使えません。

2. 選び方は3つ

選び方かんたんに言うと手続きする場所
任意継続(にんいけいぞく)いままでの健康保険をそのまま続ける協会けんぽの支部、または勤務先の健康保険組合
国民健康保険(国保)市区町村の健康保険に入る住んでいる市区町村の役所
家族の扶養に入る働いている家族の健康保険に入れてもらうその家族の勤務先

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どれが安くなるかは、前年の所得・家族の人数・住んでいる市区町村によって変わります。金額は両方に出してもらって比べるのが確実です。

3. 期限がいちばん大事です

この記事でひとつだけ覚えて帰るとしたら、ここです。 期限を過ぎると、選べたはずの選択肢が消えます。

  1. 任意継続 — 退職日の翌日から20日以内(協会けんぽの場合。土日祝にあたるときは翌営業日)
  2. 国民健康保険 — 原則14日以内(お住まいの市区町村の窓口)
  3. 家族の扶養 — その家族の勤務先が定める期限(早めに申し出てください)
  4. 国民年金 — 原則14日以内(国民健康保険と同じ窓口でできることが多いです)

4. 任意継続はどんな仕組みか

協会けんぽの公表内容では、次のようになっています。

  • 入れる条件 — 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること
  • 入れる期間 — 2年間。就職して他の保険に入った場合などは、そこで終わります
  • 保険料 — 在職中は会社が半分出していましたが、任意継続では会社の負担分もふくめて自分で払います
  • 上限 — 退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、32万円で計算されます(協会けんぽの場合)

収入が高かった人ほど、この上限のおかげで任意継続が有利になりやすいという関係になっています。ただし、健康保険組合では上限などの扱いがちがうことがあるので、組合に入っていた人は組合に確認してください。

5. 健康保険と同時に、年金も切りかわります

忘れられがちですが、厚生年金も退職日の翌日で終わります。 次のどれかになります。

  • すぐ次の会社に入る — 新しい勤務先で厚生年金に入ります。自分での手続きはふつう不要です
  • しばらく働かない — 国民年金(第1号被保険者)への切りかえが必要です。原則14日以内に市区町村の窓口で手続きします
  • 配偶者の扶養に入る — 配偶者の勤務先を通して第3号被保険者の手続きをします

6. 迷ったときの順番

  1. 家族の扶養に入れるかどうかを先に確認する(入れる場合、自分の保険料の負担がなくなります)
  2. 入れない場合は、市区町村の窓口で国民健康保険の金額を聞く(前年の所得がわかる書類を持っていくと早いです)
  3. 同時に、協会けんぽ(または健康保険組合)に任意継続の金額を聞く
  4. 2つを見くらべて、20日以内に決める

どちらが安いかは人によって逆になります。 前年の所得が高かった人は任意継続が、低かった人は国民健康保険が安くなりやすい、という傾向があるだけです。実際の金額を2か所に出してもらってから決めてください。

きょう、やること

  1. 退職日を確認して、その翌日から20日後をカレンダーに書く
  2. 家族の勤務先に、扶養に入れるかどうかを聞いてもらう
  3. 市区町村の窓口に電話して、国民健康保険の保険料の目安を聞く

よくある質問

Q. 退職したら保険証はいつまで使えますか。
退職日までです。退職日の翌日からは資格がなくなるため使えません。保険証は勤務先に返却します。
Q. 任意継続と国民健康保険、どちらが安いですか。
前年の所得、扶養している家族の人数、住んでいる市区町村によって逆転します。一律にどちらが安いとは言えないため、市区町村の窓口と協会けんぽ(または健康保険組合)の両方に金額を出してもらって比べてください。
Q. 任意継続の20日を過ぎてしまいました。
協会けんぽでは、退職日の翌日から20日以内の手続きが要件とされています。過ぎた場合は国民健康保険に加入するか、家族の扶養に入れるかを確認することになります。国民健康保険は期限を過ぎても加入できますが、資格が生じた日までさかのぼって保険料がかかります。
Q. 手続きの前に病院に行ってもいいですか。
受診はできます。ただし窓口でいったん全額を支払うことがあります。あとから加入手続きをすれば精算できる場合があるため、領収書は必ず保管してください。
Q. すぐ次の会社に入る場合も手続きは必要ですか。
退職日の翌日に次の会社の健康保険に入る場合は、新しい勤務先の手続きで完結するのが一般的です。1日でも空く場合は、その期間をどうするかを勤務先または市区町村に確認してください。

この記事の出典

制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または所管の窓口で最新の内容をご確認ください。

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