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家賃が払えないときの住居確保給付金|原則3か月・最長9か月、貸付ではなく給付

この記事でわかること

  • 貸付ではなく給付。返す必要がない
  • 支給期間は原則3か月。必要と認められれば3か月ごとに最長9か月まで
  • 収入の条件は「基準額+住宅扶助基準に基づく額」以下
  • 金融資産の条件は「基準額の6倍」以下。求職活動の要件もある

仕事を失った、あるいは収入が大きく減って、家賃が払えない。この状況に対して、生活保護とは別に用意されている制度が住居確保給付金です。

貸付ではなく給付です。生活福祉資金貸付とは違い、返す必要がありません。この記事では、条文に何が書かれているかを順に見ます。

1. 支給期間は原則3か月、最長9か月

生活困窮者自立支援法施行規則12条1項は、要件に該当する場合に3か月間家賃相当額の支給を行うとしています。

そのうえで但書として、支給期間中も要件に該当し、引き続き支給を行うことが就職の促進に必要であると認められるときは、3か月ごとに9か月までの範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる、とされています。

2. 収入の条件 — 「基準額 + 住宅扶助基準に基づく額」以下

同規則10条は、申請日の属する月の世帯収入額が、次の2つを合算した額以下であることを求めています。

用語条文での定義
基準額市町村民税(均等割)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額
住宅扶助基準に基づく額生活保護法による保護の基準を定める告示(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額

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どちらも市区町村と世帯人数によって額が変わります。そのため、この記事では具体的な金額を書いていません。

3. 資産の条件 — 金融資産が「基準額の6倍」以下

同じ10条は、申請日における本人と同一の世帯に属する者が所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であることも求めています。

ここでも基準になっているのは上の「基準額」なので、住んでいる市区町村と世帯人数によって額が変わります。

4. 求職活動の要件 — 何をすれば要件を満たすか

同規則11条は、離職等の場合について、公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6月以上の労働契約による就職を目指した求職活動を行うことを求めています。

5. 窓口と、確かめること

申請先は、お住まいの市区町村の自立相談支援機関です。生活困窮者自立支援制度の入口で、住居確保給付金のほかに次の事業が同じ制度の中にあります。

  • 自立相談支援事業 — 何から手をつければいいか分からないときの入口
  • 就労準備支援事業 — すぐに働くことが難しい人向けの支援
  • 家計改善支援事業 — 家計の立て直しを一緒に整理する
  • 就労訓練事業 / 子どもの学習・生活支援事業 / 居住支援事業

まとめ

  1. 貸付ではなく給付。返す必要はありません
  2. 原則3か月。3か月ごとに判断され、最長9か月まで
  3. 収入の条件は「基準額+住宅扶助基準に基づく額」以下。 金額は市区町村と世帯人数で変わります
  4. 金融資産の条件は「基準額の6倍」以下
  5. 自営業の人は、収入を得る機会を増やす取組で求職活動に代えられる場合があります

よくある質問

Q. 住居確保給付金は返さなくていいのですか。
給付なので返す必要はありません。返済が必要な制度としては生活福祉資金貸付が別にありますが、住居確保給付金はこれとは別の制度です。
Q. いくらもらえますか。
支給の基準は「住宅扶助基準に基づく額」を使って定められており、この額は市区町村と世帯人数によって変わります。全国共通の金額はないため、当サイトでは具体的な額を示していません。お住まいの市区町村の自立相談支援機関で確認してください。
Q. 何か月もらえますか。延長はできますか。
生活困窮者自立支援法施行規則12条1項により、原則3か月間です。支給期間中も要件に該当し、引き続き支給を行うことが就職の促進に必要と認められるときは、3か月ごとに9か月までの範囲内で延長できるとされています。延長は自動ではないため、期限が来る前に窓口へ確認してください。
Q. 貯金があると受けられませんか。
同規則10条は、申請日における本人と同一世帯に属する者が所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であることを条件としています。基準額は市区町村と世帯人数によって変わるため、実際の上限額は住んでいる場所によって異なります。
Q. 自営業で収入が減った場合も対象になりますか。
対象になり得ます。同規則11条には、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、一定期間に限りその取組をもって求職活動に代えることができるという定めがあります。詳しくは自立相談支援機関にご相談ください。

この記事の出典

制度は改正されます。手続きをする前に、必ず上記の一次資料または所管の窓口で最新の内容をご確認ください。

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